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副業系フリーランスとは、基本的に企業に雇用されている会社員が副業としてフリーランスの仕事を行う人を指します。ランサーズ株式会社が行った「フリーランス実態調査2021」によると、1670万人いるフリーランスの中で副業系フリーランスは日本で439万人(26,3%)がいるとされています。
また、政府も2020年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」にて、副業・兼業を希望する者が年々増加傾向にある中、安心して副業・兼業に取り組むことができるように改定を行いました。
こうした背景もあり、会社員の方で、副業としてフリーランスを始めようと検討中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、会社員の方で副業フリーランスを行うために必要な情報をまとめました。副業を検討している会社員の方はぜひ参考にしてみてください。
目次
会社員が副業としてフリーランスの仕事をおすすめする理由

会社員が副業としてフリーランスをおすすめする理由は、受けられるメリットが多く、逆にデメリットが少ないからです。副業をすると、スキルアップや収入の柱を増やして将来の貯蓄に回せたり、新たな人脈が築けて、独立の基盤にできるのです。
また、クラウドソーシングの普及により副業の種類は多種多様になりました。携帯一つで行える「アンケートモニター」から、自身の専門を生かした「ライティング」エンジニアの方であれば「サイトのデザイン調整」まで、会社員の方でも手軽に副業を行いやすい環境になったと言えるでしょう。
昨今、会社組織に依存する時代ではないと言われています。副業のフリーランスから初めて、収入が増えてきたら独立や起業を行う人も多かったり、在宅勤務で空いた時間を副業に充てたり、これからも副業系フリーランスは増えていくと考えられます。
それでは具体的なメリットを見ていきましょう。
会社員が副業でフリーランスを行う3つのメリット

会社員が副業をフリーランスで行うメリットは何なのでしょうか?これから副業を検討している方は事前に確認しておきましょう!
収入の拡大
副業をフリーランスとして行う最たるメリットは「収入の拡大」が挙げられるでしょう。コロナ禍により、収入が減少してしまった人もいれば増えた人もいます。実際に副業を通して収入が増えた人の特徴は次の3点が挙げられます。
- リモートワークにより、副業に充てられる時間を有効活用した
- 自身のスキルを活かせる副業を中心に探した
- 本業の収入が減ったため、焦りが出て別の収入口を探した
では、3点目について注目してみましょう。エン・ジャパン株式会社が行った「副業に関する調査」の結果によると、副業を始めた理由は「失業したときの保険」は22%と、昨年14%に対して8%増えている結果が出ています。コロナ禍により副業を行う新しい理由が現れた例の一つと言えるでしょう。収入を得たい理由は人それぞれですが、副業を行うことで収入が拡大するメリットは大きいのではないでしょうか。
場所や時間に囚われない働き方ができる
企業には、企業独自のルールがあり、出勤退勤、給料、仕事内容等が決まっています。副業であれば、自分がやりたい仕事「場所や時間に囚われない働き方」が可能です。副業でフリーランスを行う最たるメリットは収入の拡大ではありますが、その方法を自由に決められるのも副業のメリットと言えるでしょう。
独立や起業の準備ができる
将来、独立や起業を考えている人は副業をやるべきです。本業で安定収入を得ながら、空いている時間で、独立するための仕事や人脈作り、スキルUPなどに徹することができます。
実際にフリーランスとして独立した後にこれら全てを行うことは、中々大変です。副業系フリーランスは安定した収入を得ながら、将来の準備ができるメリットがあります。
会社員が副業でフリーランスを行うデメリットは少ない

副業でフリーランスを行っている方は総じてリスクが少なく、また手軽に始めやすい特徴があります。実際、会社員ではない完全に独立したフリーランスであれば、
- 収入が不安定になる可能性がある
- 保育園の審査が通りづらい
- 傷病手当金や労災が無い
といった、社会的なデメリットが確かに存在しています。しかし、会社員が副業でフリーランスを行う場合、上記の様なリスクはありません。とはいえ、全くデメリットがないわけではありません。例えば
- 収入次第で確定申告を行う場合がある
- 本業と副業により、忙しくなる
などのデメリットがあることは覚えておきましょう。
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重要!会社員が副業で仕事をする時のフリーランスの注意点

続いて、副業フリーランスの注意点について確認していきましょう。これから副業を始める方は是非抑えておきたいポイントです。
勤務先の就業規定を確認する
厚生労働省も副業に関するガイドラインにて「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。」と記していますが、企業によっては、副業を解禁していない場合もあります。秘密保持や競業避止が主な理由としてあるようです。副業が可能かどうかは勤務先の就業規定を確認しましょう。
年間20万円の副業収入がある場合は確定申告を行う
副業により年間20万円以上の副業収入があった場合は、確定申告をする必要があります。逆を言えば、副業による所得が20万円以下なら確定申告をしなくてもいいということです。
しかし、制度として確定申告が不要というだけですので、数万円の副業収入があった場合、所得税はかからないですが、住民税はかかります。所得税は確定申告を通して算出される国に治める税金ですが、住民税はお住いの市区町村に納める地方税となります。住民税は前年の所得から計算した税金額から算出されるということを覚えておきましょう。
会社員が副業で行うフリーランスは勤務先にはバレない?

結論から言うとこっそり副業を行った場合、勤務先にバレる可能性は十分にあります。バレてしまう理由は次の3点があります。
- 副業収入により住民税の額が変わってしまう
- 年20万円以下の副業収入でも住民税でバレてしまう
- 年末調整の「給与所得者の基礎控除申告書」でバレてしまう
副業は法律上禁止されていません。しかし、勤務先の就業規則に副業禁止、副業の認可制などの記載がある場合に、こっそり副業を行ってしまうと、罰金や懲戒免職、始末書などの罰則を受ける可能性があります。
副業を行う方は、事前に規則を確認して、必要であれば上長や会社に報告・承認を受けてから行いましょう。
参照:)副業がバレない方法はないの?バレる理由は?バレるとどうなる?
会社員がフリーランスで副業を行う際に開業届は必要?

会社員がフリーランスで副業を行う際、開業届は必ずしも必要ではありません。そもそも開業届とは新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続きを指します。
つまり、開業届を出すということは、個人事業主になり、節税効果の高い青色申告を活用できるメリットが生まれます。副業収入が20万円を超えると確定申告が必要になりますので、少しでも利益を増やしたい方は開業届をだして、節税効果の高い青色申告を活用すると良いでしょう。
そもそも、フリーランスと個人事業主の違いについて知りたい方は「フリーランスと個人事業主の違いについて」をご覧ください。
参照:) 国税庁[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
会社員が副業でフリーランスをやるのがおすすめ!のまとめ
会社員の方がフリーランスとして副業を行うことは可能です。副業は絶対禁止と言われていた銀行業界ですら、2021年にみずほ銀行が副業を解禁しました。副業推進の波はさまざまな業界で今後も続いていくと予想され、働き方は柔軟性を増していくことでしょう。ぜひ本記事を参考にフリーランスを副業から初めてみてください。
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