こんにちは。当メディアを運営するストラテジーテックコンサルティングです。
近年、働き方改革やコロナ禍の影響を受けて私たちの働き方は多様性が認められる時代になりました。一方で、フリーランスと個人事業主との違いがわからないという声をよく耳にします。フリーランス、個人事業主どちらも個人事業は個人事業です。
ただし、それぞれに違いもあります。そこで本記事ではフリーランスと個人事業主の違いに特化してそれぞれのメリット・デメリットなども踏まえて解説致します。
目次
フリーランスと個人事業主の定義の違い
フリーランスも個人事業主どちらも個人事業は個人事業です。しかし定義の仕方に違いがあります。
最近、特にフリーランスという言葉を頻繁に聞くようになりました。フリーランスとは、特定の企業であったり団体には属することなく業務を行う仕事の仕方のことを言います。
普通、サラリーマンの方々は会社と雇用契約を結んで仕事をしているためフリーランスと言う呼び方はしません。フリーランスとは、独立した立場であり、会社に属さずに済むため、様々なタイプの顧客の仕事を請け負うことができます。
また、法律的視点に立つとフリーランスというジャンルがなく迷ったという経験をお持ちのことがあるかもしれません。実際にはフリーランスという言葉は法律的に区分する言葉ではなく、あくまでもどのような働き方をしているのか表すための言葉だと考えてください。
それと比較して個人事業主という言葉は、税法上の区分として使用される言葉です。個人事業主は継続して事業を行う個人のことであり、税務署に対しては、個人事業の「開業届」を提出します。
自称、個人事業主だと適当に名乗っている方々もいるのかもしれませんが、個人事業主の使い方としてそれはNGです。開業届を提出してはじめて税法上の個人事業主となることができ、一定の控除が適用される青色申告を利用することができるようになります。
青色申告をすることができるようになれば、特別控除を利用することができますし、専従者給与や経費の面でも優遇してもらうことができるメリットがあります。
個人事業主という言葉はこのような税法上の言葉であり、どのような働き方をするのかを表す言葉ではありません。
フリーランスと個人事業主の関係についてわかりやすく紹介
フリーランスとは、わかりやすく言うと「働き方に対しての大きな枠」だと考えてください。
そこには個人&個人事業主&法人が含まれます。また、フリーランスは個人で行うものという認識の仕方があるかもしれませんが法人も該当することがあります。例えば、節税のために1人法人を設立している場合です。この場合、法人を設立しているけれど、働き方はフリーランスといったことが言えます。
個人事業主でも法人化せずに従業員を雇う方がいます。その場合はフリーランスとは呼びません。あくまでも働き方の内容によってフリーランスに属すると抑えておきましょう。
個人事業主の3つのメリット
開業届は誰もが全員提出しなければならないものではありません。開業届とは正式に言えば、「個人事業の開業・廃業等の届出書」です。「個人事業の開業・廃業等の届出書」は、個人の方々が、新しく事業をスタートした時に税務署に提出します。
個人事業をスタートしようと思えば、おおかたは開業届を出すことになると思いますが、絶対ということではありません。ここには提出しなければならない罰則がある訳ではないからです。フリーランスも確定申告は必要です。確定申告をしている以上、とがめられることはないでしょう。
開業届を提出しないで仕事をしているフリーランスは多くいます。
ただし開業届を出すメリットがありますので、あらかじめそのあたりのことを確認しておくといいでしょう。
開業届を提出するメリットは、節税が出来ること、知識が身に付くこと、社会的に信用されるの3点をあげることができます。
節税ができるメリット
先述していますが、開業届を提出することで青色申告を行うことができ、節税することができます。また、それだけでなく、経費に計上できる項目を増やすことができ、赤字の繰り越しが可能となります。
赤字の繰り越しとは、事業をしていて赤字が出てしまった分を翌年の利益から引き算出来ることです。例えば、2018年に500万円の赤字を出してしまったという場合には、2019年の利益が100万円出たという場合でも利益を0円にすることが可能です。
更に、2020年の利益が200万円出ても、0円として計上することができます。そのような計算方法によって、税に対しての負担を軽くすることができます。開業届を出すことで、青色申告が可能となるメリットは相当大きいと考えてください。
また、青色申告で確定申告をした場合には、55万円の控除。電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、最大65万円の特別控除を得ることができます。つまり65万円は、課税対象にはならないで済ますことができるということです。その分、有効的な節税につなげることができます。
更に、開業届を出していることで家族に支払いした給料も経費としてあげることができ、経費に計上することができる項目を増やせるメリットがあります。また経費に対しては課税対象ではありませんので節税対策として有効です。
参照:)国税庁 青色申告制度
様々な知識を身につけることができる
フリーランスの方々がフリーランスのままでいたら、開業届が何か、青色申告が何かということも全然わからないままでしょう。多くの方々が開業届を提出するから、いろいろ税務上の問題であったり、法律の問題を詳しく知ることができます。
今後、個人でお仕事をしていく上でも、法律の問題といろいろ向きあっていかなければならないことがあるかもしれません。ですから、法律について知るというモチベーションは大事なのだと思います。
開業届を出すことは、法律のことを学ぼうというキッカケにすることができるのではないでしょうか。
さらに開業届を出すことができれば、税務署の記帳指導を受けることができるようになります。このようなものに対しての知識は、あなたの財産とも言うことができます。
何よりも個人事業主は誰も指導をしてくれない立場であり、自分自身でコツコツ学んでいかなければならない立場です。意欲的に学ぶという精神は非常に大事です。
学び方の一つとして、フリーランスが取得しておきたい「会計」や「法務」の資格取得を目指すことをお勧めしています。なぜなら、確定申告はもちろんですが、企業との契約書やNDA(秘密保持契約)といった書類のやりとりをする必要もあるからです。是非「フリーランス必見!資格取得はどの程度必要なのか?」を参照してみてください。
社会的信用度が増すことができる
開業届を出すことで、世間から個人事業主であることを認めてもらうことができます。銀行口座を作る際や名刺の記載、領収書、請求書などで屋号を名乗ることができます。
いまだからこそフリーランスという名前も知名度が存在して、おおかた何をしている人たちなのか世間に理解してもらうことができるのかもしれませんが、実際に個人事業主と比較したら、フリーランスはまだまだ信用できない立場ということができます。
例えば、開業届を出さずにフリーランスとして仕事をしている人では、保育園の審査に必要な「開業届の控え」や賃貸審査などで不利に働く可能性があります。
より詳しく知りたい方はこちらフリーランスだと保育園に入れない?入園審査を通るために必要なテクニックをご紹介
フリーランスと個人事業主に税金の違いはあるの?
フリーランスと個人事業主に税金の違いはありません。フリーランスという働き方と税法上の区分である個人事業主、いずれも確定申告を行い、1年間の所得をまとめて、国に納めるべき税金を決定させる必要があります。とはいえ個人事業主は青色申告で確定申告を行った場合、控除を受けられることから、節税ができるという観点で言えば、支払う税金が変わることはおさえておきましょう。
フリーランスのままがいい?
それでも個人事業主ではなくフリーランスのままがいいという方々もいます。それは、経理処理など普段の作業が増えてしまうことに抵抗を持っている方々です。
仕事というものは、クライアント様から依頼を受けたものをこなすことです。それだけで一杯一杯という方々もいらっしゃることでしょう。
しかし、個人事業主となれば税務的にいろいろな作業をする時間を確保しなければなりません。そもそも、そんな時間がないという方々もいます。
大きな企業では部門が分かれていて専属の人が仕事をこなしていけばいいのですが、フリーランスは全部一人でこなしていかなければなりません。
また、特別控除を利用するには複式簿記が必要です。やっぱり個人事業主になってしまうことで難易度が高くなる感じがしてしまうのではないでしょうか。
フリーランスと個人事業主の違いまとめ
いかがでしょうか。今回、フリーランスと個人事業主の違いについて解説しました。フリーランスと個人事業主の違いは、ズバリ、開業届の違いと言っていいでしょう。フリーランスのお仕事もある程度慣れて来たら、自分自身をステップアップするためにも開業届を提出することを検討してみてはいかがでしょうか。
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