インボイス制度とは?フリーランスは課税事業者になるべき?

2023年10月1日よりインボイス制度がスタートします。
すでに消費税の課税事業者となっている方には大きな問題はないでしょう。
しかし、多くのフリーランスの方は免税事業者であるため、インボイス制度が導入されることでどのような変化や対応が必要なのか、不安に思われる方も多いですよね。
そこで、本記事ではインボイス制度の概要や課税事業者と免税事業者で取るべき対応の違い、フリーランスは適格請求書発行事業者になるべきか、について解説をします。
最後まで読むことで、自身がインボイス登録を行うべきか判断をするための情報が得られます。

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インボイス制度とは 

インボイス制度の概要について執筆します。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
軽減税率開始による複数税率への対応策として開始される、仕入税額控除の方式です。

2023年10月1日よりインボイス制度が開始されます。
それ以降は、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者からの適格請求書を保存することで、仕入先は消費税の仕入税額控除を受けることができます。
インボイス制度が実質的に増税であると言われている理由は、消費税における課税事業者が適格請求書発行事業者への登録を認められているため、これまで免税事業者であったフリーランスの方は適格請求書発行事業者への登録を行うことで、自動的に課税事業者へと移行してしまうためです。
これによって、必然的に消費税の納税義務が生じてしまいます。
以下で消費税納税の仕組みから詳しく解説します。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm 

消費税納税の仕組み 

インボイス制度の内容を理解するために必要な、消費税の仕組みについて解説します。
インボイス制度を理解するには、そもそも消費税がどのように国へ納付されているかを理解することが必要です。
消費税は納税義務者と実質負担者が異なる「間接税」に分類されます。
消費税は最終的な消費者が負担するものとされていますが、消費者各自が直接国へ納付することは困難なため、商品やサービスを提供する事業者が消費者から集めた消費税を国へ納付することになっています。

しかし、消費者へ商品やサービスを提供する事業者も仕入先から商品を購入しており(仕入れ)、その際にも消費税を支払っています。
流通の過程で仕入れと消費に重複して消費税がかかっていくと多大な負担となってしまいます。
そこで、売り上げに対する消費税額から、仕入価格に対する消費税額を控除する仕組みがあります。
インボイス制度が導入されると、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書でなければ、仕入税額控除が認められなくなります。

参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf 

インボイス制度導入の背景 

インボイス制度が導入された理由は大きく2つです。
軽減税率による不正やミスを防ぐこと免税事業者の益税を是正することです。
令和元年10月より消費税の軽減税率が開始されたことによって、仕入れた商品の中に消費税が8%と10%のものが混在するようになりました。
不正に消費税額を低く計算したり、誤った消費税額を納付したりせず、正しい消費税額を計算するために、適格請求書による管理が必要になりました。

消費税には、課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除される、という仕組みがあります。
消費税の納税義務が免除される事業者を免税事業者といい、免税事業者が販売先から受け取った消費税については納税義務がないので、手元に残る益税となります。
この益税は、消費者が消費税制度へ不信感を募らせる一因となっていました。
しかし、インボイス制度では益税への是正措置が取られているためそのような不信感は払拭されていく可能性があります。

参考
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/88/01/index.htm
 

適格請求書とは 

適格請求書とは、インボイス制度下において売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのものです。
買手は適格請求書によって、仕入れ税額控除を適用することが可能になります。

現在区分記載請求書を活用している事業者も、適格請求書発行事業者への登録を行うと適格請求書を用いて手続きを行うことになります。
適格請求書には様式の定めはなく、次の事項が記されている請求書・納品書・領収書・レシート等などがこれに該当します。 

記載事項

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 
  • 取引年月日 
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) 
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率 
  • 税率ごとに区分した消費税額等 
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm#:~:text=%E9%81%A9%E6%A0%BC%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%A8%E3%81%AF,%E9%A1%9E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

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消費税の課税事業者・免税事業者とは 

消費税における課税事業者と免税事業者の違いについて解説します。
課税事業者とは、前々年または前々事業年度における課税売上高が1,000万円を超え、消費税の納税義務が生じる事業者です。
課税売上高が1,000万円以下であっても、一定の要件に該当する場合は課税事業者になることがあります。
免税事業者とは、前々年または前々事業年度における課税売上高が1,000万円以下で、消費税の納税義務が免除される事業者です。
インボイス制度は免税事業者に生じていた益税を是正する制度でもあるため、フリーランスになって間もない方などにとっては大きな影響が発生します。

参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm#:~:text=%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%EF%BC%88%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%EF%BC%89&text=%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%A3%B2%E4%B8%8A,%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm 

フリーランスで働く人へインボイス制度が与える影響 

インボイス制度が導入されることで、フリーランスとして働く方にどのような影響があるのか、課税事業者の場合と免税事業者の場合、それぞれについて詳しく解説します。

課税事業者への影響 

すでに消費税の課税事業者として納税義務が生じている方は、インボイス制度の導入による大きな影響はありません。
取引先が仕入税額控除を適用できるよう、適格請求書発行事業者の登録を期日までに税務署に行うようにしましょう。

免税事業者への影響

フリーランスで働く方は免税事業者の方も多いでしょう。
インボイス制度開始後は免税事業者の発行する請求書では、取引先に仕入税額控除が適用されないため、取引を打ち切られてしまう可能性もあります。
しかし、適格請求書発行事業者へ登録すると消費税の課税事業者となるため、消費税の納税義務が生じ、これまでと同じ売上であっても手元に残る金額が減ってしまいます。

これらのことを踏まえて適格請求書発行事業者への登録を行うか検討することが必要です。
ただし、切迫した問題と捉える必要はありません。インボイス制度には制度開始から6年間経過措置が適用されます
これによって、免税事業者からの仕入であっても取引先は以下の通り仕入税額控除を一部適用することができます。

  • 令和5年10月1日から令和89月30日までは仕入税額相当額の80% 
  • 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50% 

経過措置が適用されるといっても、本来の仕入税額控除額より少ない金額になるため、取引においてはマイナスに作用する可能性があることも念頭に置くようにしましょう。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

フリーランスは適格請求書発行事業者になるべき? 

インボイス制度が開始することによって、免税事業者はそのままでいるか適格請求書発行事業者へ登録するかを選択しなければなりません。
どちらが良いのでしょうか?
将来的に収益を伸ばすために、取引先を拡大する予定があるのであれば、登録をおすすめします。
取引先の立場で考えると仕入税額控除が使える事業者と付き合っていく方がメリットも大きいためです。

消費税の課税事業者となる場合は、消費税の申告・納税の手間が発生することも考慮する必要があります。
ただし、これについては課税売上高が5
,000万円以下の場合に、事業の種類に応じたみなし仕入率によって納付すべき消費税額を計算する、簡易課税制度を適用することもできるので、検討してみるとよいでしょう。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

適格請求書発行事業者になるための手続き 

適格請求書発行事業者登録のための手続きについて解説します。
適格請求書発行事業者に登録するための手続きは、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出すれば完了です。
電子申請も可能なので税務署に行く時間がない方はこちらがおすすめです。
また、郵送で申請する場合は管轄地域ごとにインボイス登録センターが定められていますので、そちらへ郵送するようにしましょう。
消費税の簡易課税制度を適用する場合は、これに加え消費税簡易課税制度選択届出書を税務署へ提出する必要があります。
こちらは郵送または持参での提出のみ認められています。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm 

申請期限は実質延長 

インボイス制度が開始される令和5年10月1日から適格請求書発行事業者としての登録を受けるためには、令和5年3月31日までに届け出をする必要がありましたが、実質的に延長措置が取られています。
令和5年4月1日以降に届出をする場合、令和5年3月31日までの届出が困難であった事情を記載しなければなりませんでしたが、令和4年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」によって届出が困難であった事情を記載する必要がなくなりました。
これによって実質的に届出期限が延長されています。
インボイス制度はまだまだ反対の声が大きく、今後も追加措置が取られる可能性がありますので、注視しておく必要があるでしょう。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf 

まとめ 

今回はインボイス制度導入に対して、フリーランスの方にどのような影響が生じるのかについて解説しました。
インボイス制度は、消費税の免税事業者の方に大きな影響を及ぼすため、フリーランスになられたばかりの方やこれからフリーランスを目指そうとしている方に関係の深い制度です。
しかし、免税事業者のままでいたとしても、経過措置があることや取引先との関係によっては影響が限定的である場合もあります。
課税事業者となることを選択したとしても、簡易課税制度を活用できることなどから、大きな心配をする必要はありません。
それよりも収益をしっかり上げていくことに注力することが大切です。
 

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