本記事では、令和6年11月1日に施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」の要点などを解説します。
通称「フリーランス新法」とも呼ばれるこちらの法律について、受託者であるフリーランスにどのようなメリットがあるかなど、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
これまで発注者と受注者の関係から立場の弱かったフリーランスに対する、ハラスメントや取引上の不当な扱いを防ぐために、フリーランス新法が施行されました。
フリーランスの働き方に憧れながらも、労働環境などに不安を感じて踏み出せずにいる方は本記事を読んであらためてフリーランスを目指してみてください。
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目次
フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)とは
フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)は、フリーランスという働き方が世間に普及したことで顕在化してきた問題を規制するために制定された法律です。
令和6年11月1日に施行され、フリーランスを取り巻く取引上の不当な扱いの適正化と、ハラスメント防止などの就業環境の整備を目的としています。
内閣官房が令和2年に行ったフリーランス実態調査によると、有業者のうちフリーランスとして働く人は462万人(本業214万人、副業248万人)です。
クラウドソーシングサイト大手のランサーズが行った調査においても、調査を開始した2015年からフリーランスが1.5倍以上増加したと発表されています。
このように、フリーランスとして働く人の増加を受けて、必要な法整備が勧められています。
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「フリーランス実態調査結果」内閣官房
・「新・フリーランス実態調査 2021-2022年版」ランサーズ株式会社
対象となるフリーランス
フリーランス新法における「フリーランス」の定義は、厚生労働省によると次の通りです。
業務委託の相手方である事業者であって、次の1,2のいずれかに該当するものを「特定受託事業者」とする。
1.個人であって従業員を使用しないもの
2.法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの※「従業員を使用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することを指す。労働者派遣の派遣先として、この基準に該当する派遣労働者を受け入れる場合も該当する。なお、事業に同居親族のみを使用している場合は該当しない。
ここでいう「特定受託事業者」(フリーランス)には、副業として業務委託を受けている場合も含まれます。
参照:「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
対象となる事業者
フリーランス新法では、「発注事業者」を「特定業務委託事業者」と「業務委託事業者」の2種類に分類しています。それぞれの定義は、厚生労働省によると次の通りです。
フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の1、2のいずれかに該当するものを「特定業務委託事業者」とする。
1.個人であって、従業員を使用するもの
2.法人であって、役員がいる、または従業員を使用するものなお、「特定業務委託事業者」以外のフリーランスに業務委託をする事業者を「業務委託事業者」とする。
「特定業務委託事業者」には、従業員等のいる企業や個人事業主が該当しますが、「業務委託事業者」にはフリーランスも含まれます。
つまり、フリーランスがフリーランスに業務委託を行う際も、フリーランス新法の対象になる可能性があります。
参照:「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
対象となる取引
フリーランス新法の対象となる取引は、前述の「発注事業者」または「フリーランス」から「フリーランス」に対する業務委託が該当します。
いわゆるBtoBの取引が該当し、消費者との取引や、委託ではなく売買などの単なる商品の販売行為は対象外です。
また、契約上は業務委託契約を締結していても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合は、労働基準関係法令が適用されるため、フリーランス新法の適用対象外になります。
反対に、仕事を仲介する事業者であったとしても、実質的にフリーランスに業務委託をしているとみなされれば、フリーランス新法の適用対象になります。
なお、適用対象となる取引に業種・業界の制限はありません。
そのため、ソフトウェアや映像コンテンツの作成を委託することや、コンサルタントなどの役務提供を委託する契約も対象です。
参照:「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
フリーランス新法と下請法との違い
フリーランス新法と下請代金支払遅延等防止法(下請法)との違いは、大きく3つです。
1つ目は、業種・業界の限定がフリーランス新法にはない点です。
下請法には建設業法における建設工事は適用対象外となりますが、フリーランス新法には業種・業界の制限がありません。
そのため、建設工事も業務委託であればフリーランス新法の適用対象です。
2つ目は、資本金1,000万円以下の発注事業者であっても、フリーランス新法の適用対象となる点です。
下請法では、資本金が1,000万円以下の法人を発注事業者の規制対象外としています。
3つ目は、自ら用いる役務の提供を業務委託した場合であっても、フリーランス新法の適用対象となる点です。
下請法では、発注事業者が他社に提供する役務が対象となり、発注事業者が自ら用いる役務を他の事業者に委託することは「役務提供委託」の対象外となります。
フリーランス新法は下請法よりも適用対象となる取引や発注事業者の範囲が広いです。
参照:
・「フリーランス新法と下請法の違いは?企業の対応についても解説」株式会社マネーフォワード Money Forwardクラウド契約
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
フリーランス新法による発注者への規制
次にフリーランス新法によって、発注事業者に対してどのような規制がかかるのかを一つずつ詳しく解説します。
フリーランス新法の内容を具体的に知りたい方は本章を参考にしてみてください。
● 期間内の支払義務
● 発注事業者に対する禁止行為の設定
● 募集情報の的確表示義務
● 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
● ハラスメント対策に関する体制整備義務
● 中途解除等の事前予告・理由開示義務
それぞれ順番に見ていきましょう。
取引条件の明示義務
フリーランス新法第3条では、取引条件の明示義務が定められています。
発注事業者はフリーランスに対して業務委託を行う場合、書面またはメール、チャットツールなどの電磁的方法で明示する必要があります。
電話など口頭での伝達だけでは認められません。
また、電磁的方法で明示した場合であっても、フリーランスから書面の交付を求められたときは、遅滞なく書面を交付しなければなりません。
フリーランスとの業務委託契約において明示すべき項目は次の通りです。
● 業務委託することに合意した日
● フリーランスに委託する業務内容
● 納期または役務提供を受ける期日
● 納品または役務提供をする場所
● 検査完了期日(納品された成果物に対して検査を行う場合のみ記載)
● 報酬の金額および支払期日(具体的な金額を記載するのが難しい場合は算定方法でも可)
● 現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること
フリーランスに取引条件を明示する方法は、SNSのメッセージ機能でも電磁的方法に該当します。
ただし、送信者が受信者を特定して送信できるものに限定され、口頭で伝えることやブログやWebサイトへの書き込み等は認められません。
ただし、メッセージに取引条件が記載されたページのURLやPDF等のファイルを添付する方法は認められます。
また、SNSのサービス終了によって取引条件が確認できなくなるため、フリーランスが書面の交付を請求した際、発注事業者は書面で交付する必要があります。
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
期間内の支払義務
発注事業者はフリーランス新法第4条で、発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内で支払期限を定めて、報酬を支払わなければならないと規定されています。
定めた支払期日は必ず守る必要があり、契約時に支払期日を定めなかった際は給付を受領した日、支払期日を60日を超えて定めていた際は、60日を経過する日に支払期日が定められます。
支払期日を定める際は、具体的な日を特定できるように定める必要があり、具体例は次の通りです。
良い例 | ・ 〇月〇日支払 ・ 毎月〇日締、翌月〇日支払 |
悪い例 | ・ 〇月〇日までに支払 ・ 受領から〇日以内に支払 |
「毎月〇日締、翌月〇日支払」といった、月単位の〆切制度を用いた支払期日を設定することも認められます。
しかし、この場合においても給付を受領した日から60日以内に支払いを行う必要があるため、月初に受領した分の支払が60日以内に支払われるよう、翌月末までに支払いを行わなければなりません。
ただし、支払日が金融機関の休業日で60日以内の支払いが難しい場合は、次の2点を満たしている場合に限り認められます。
● 支払日を金融機関の翌営業日に順延することをあらかじめ書面または電磁的方法で合意している
支払日が60日以内に設定されている場合は、あらかじめ順延することを書面又は電磁的方法で合意している場合に限り、金融機関の休業日による順延期間が2日を超えてもよいです。
なお、フリーランスへの委託が再委託である場合、例外的に元委託者からの支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で定めることが可能です。
この場合、再委託である旨、元委託者の名称、元委託業務の対価の支払期日を明示する必要があります。
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
発注事業者に対する禁止行為の設定
フリーランス新法第5条では、フリーランスに1ヶ月以上の業務委託をしている発注事業者には、7つの禁止行為が定められています。
これらはフリーランスの合意を得ていたり、発注事業者に違法性の意識がなかったりしてもフリーランス新法への違反になります。
一つずつ順番に見ていきましょう。
受領拒否
フリーランスに責任がないのに委託した物品や情報成果物の受け取りを拒否することです(フリーランス新法第5条第1項第1号)。
発注事業者の一方的な都合による発注取り消しや、納期の延長によってあらかじめ定めた納期に受け取らないこともこれに該当します。
例えば、フリーランスエンジニアに依頼した発注事業者が、取引先からの仕様変更を理由として、あらかじめ定めた納期に当初の仕様に従って開発したシステムを受領しないことなどが該当します。
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
報酬の減額
フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬額から減額して支払うことです(フリーランス新法第5条第1項第2号)。
協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、あらゆる減額行為が禁止されています。
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
返品
フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物を発注事業者が受領後に、フリーランスへ引き取らせることです(フリーランス新法第5条第1項第3号)。
例えば、広告制作会社がフリーランスのイラストレーターに委託したイラストについて、取引先からキャンセルされたことを理由に、一度受領したイラストを返品することなどが挙げられます。
ただし、納品された物品や情報成果物が不良品であった場合には、受領後6ヶ月以内に限って返品が認められています。
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
買いたたき
フリーランスに委託する物品に対して、通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬の額を定めることです(フリーランス新法第5条第1項第4号)。
買いたたきに該当するかどうかは、次の4つの要素を総合的に判断します。
● 差別的であるかどうかなど対価の決定内容
● 「通常支払われる対価」と当該給付に支払われる対価との乖離状況
● 当該給付に必要な原材料等の価格動向
報酬額について、発注事業者が一方的に定めるのではなく、フリーランスと十分に協議した上で決定することが望ましいとしています。
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
購入・利用強制
フリーランスに委託した物品等の品質を維持、改善するためなどの正当な理由がないのに、発注事業者が指定する物や役務を強制的に購入・利用させることです(フリーランス新法第5条第1項第5号)。
発注者に強制の認識がなくても、事実上、フリーランスに購入等を余儀なくさせていると認められる場合にはこれに該当します。
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
不当な経済上の利益の提供要請
発注事業者が自己のために、フリーランスに金銭や役務、その他経済上の利益を提供させることによって、フリーランスの利益を不当に害することです(フリーランス新法第5条第2項第6号)。
名目を問わず、報酬の支払いとは独立して行われる金銭の提供や、フリーランスの直接の利益とならない労務提供が行われる場合が対象です。
例えば、運送会社が業務委託しているフリーランスのドライバーに対して、荷物の運送のみを委託しているにもかかわらず、委託内容に含まれていない荷積み作業を無償で行わせることなどが該当します。
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
不当な給付内容の変更・やり直し
フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに給付内容を変更させたり、給付を受領した後にやり直させたりして、フリーランスの利益を不当に害することです。
発注事業者側の都合で受注を取り消したり、やり直しをさせたりする場合には、フリーランスが作業に要した費用を発注事業者が負担する必要があります。
例えば、発注事業者がフリーランスに委託したシステム開発について、納品後にあらかじめ定めていた検査基準を恣意的に厳しくして、無償でやり直しを命じることなどが挙げられます。
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
募集情報の的確表示義務
発注事業者は広告等によってフリーランスを募集する際、その情報について、虚偽の表示または誤解をさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保つ必要があるとするものです。
フリーランス新法第12条に規定され、募集情報を意図して実際の就業に関する条件と異なる表示とした場合や、実際には存在しない業務に関する募集情報を提供した場合に「虚偽の表示」に該当します。
発注事業者が募集情報を掲載する際には、次の情報を可能な限り具体的に表示し、フリーランスとの間に認識の違いができるだけ生じないようにすることが望ましいとされています。
● 業務に従事する場所や期間、時間に関する事項
● 報酬に関する事項
● 契約の解除・不更新に関する事項
● フリーランスの募集を行う者に関する事項
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
発注事業者はフリーランスからの申し出に応じて育児介護等(妊娠、出産、育児または介護)と業務の両立に対する配慮を行う義務があるとフリーランス新法第13条に定められています。
具体的には次の通りです。
● 6ヶ月未満の期間で行う業務委託について、フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう必要な配慮をするよう努めなければならない
業務委託の期間が6ヶ月未満の場合、フリーランスへの配慮が努力義務となります。
発注事業者が行うべき配慮の例としては、「子供の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納品数量を減らしたい」といったフリーランスからの申し出に対し、可能であれば納品数量を減らすことなどが挙げられます。
このとき、減少した業務量に相当する報酬を減額することは、フリーランスへの不利益な扱いには該当しません。
ただし、減額する金額が業務量相当分を超過すれば不利益な扱いに当たる可能性があります。
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
ハラスメント対策に関する体制整備義務
フリーランス新法第14条に、ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することがないよう、相談対応のための体制整備など必要な措置を取ることが発注事業者に義務付けられています。
また、フリーランスが相談を行ったことによって不利益な取り扱いをすることも禁止されています。
業務委託において想定されるハラスメントの類型は、セクハラ、マタハラ、パワハラ等です。
発注事業者が講じるべき措置は、社内研修の実施とハラスメントに対する対応方針の明確化、相談窓口の設置と体制の整備、ハラスメントがあった際の迅速かつ適切な対応です。
このうち、相談窓口の設置については、外部機関への委託や相談対応担当者の設置などで対応することが挙げられています。
また、相談体制を整備していることについて、業務委託契約書やフリーランスが定期的に閲覧するイントラネットなどに記載することも必要です。
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
中途解除等の事前予告・理由開示義務
発注事業者は6ヶ月以上の期間で行う業務委託について、契約の解除または不更新をしようとする場合、例外事由に該当する場合を除いて30日前までにその旨を予告する必要があります(フリーランス新法第16条)。
フリーランスの責めに帰す事由がある場合や災害発生時などが例外事由に該当します。
また、予告をした日から契約満了日までにフリーランスが解除の理由を発注事業者に請求した場合、発注事業者は第三者の利益を害するおそれがある場合や他の法令に違反することとなる場合を除いて、遅滞なく開示しなければなりません。
事前予告や理由開示は、書面の交付またはファックス、電子メール等のいずれかの方法で行うこととされています。
参照:
・「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」厚生労働省
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
フリーランス新法による受託者側のメリット
ここからは、フリーランス新法の施行によって業務委託の受託者であるフリーランスにどのようなメリットがあるかを解説します。
前章で解説した新法の各内容がフリーランスの仕事にどう影響するか紹介するので、参考にしてみてください。
● 取引条件のトラブル防止
● 立場が弱いことによる不当な扱いを受けにくくなる
それぞれ順番に見ていきましょう。
就業環境の整備
フリーランス新法によって、フリーランスの就業環境が整備され働きやすくなるでしょう。
組織との雇用関係を持たないフリーランスには、労働基準法などが基本的に適用されないため、就業環境の整備が課題となっていました。
フリーランス新法の施行によって、育児介護等と業務の両立への配慮やハラスメント対策などの就業環境の整備が進むことが期待されます。
参照:「【2024年11月1日施行】フリーランス新法とは?制定される背景や企業に求められる対応を解説!」フリー株式会社 freee
取引条件のトラブル防止
契約条件を書面等に明記することの義務化や、報酬の減額、不当なやり直しの禁止などをフリーランス新法で定めているため、発注事業者との契約上のトラブルを防止できます。
フリーランス協会が公表している「フリーランス白書2020」では、企業との業務委託契約において取引上のトラブルを経験したフリーランスの割合は45.6%に上ります。
その多くが、報酬支払の減額や支払遅延など取引条件に関するものでした。
そのため、フリーランス新法によって取引条件に関するトラブルの防止が期待できます。
参照:
・「フリーランス新法でデメリットは生じる?メリットと合わせて解説」 株式会社マネーフォワード Money Forwardクラウド契約
・「フリーランス白書2020」一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 フリーランス協会
立場が弱いことによる不当な扱いを受けにくくなる
フリーランス新法では、相場より不当に低い価格での依頼や不当な返品、検収期間を定めずに成果物を受領することなどを禁じています。
そのため、フリーランスの立場が弱いことによる不当な扱いを受けにくくなるでしょう。
不当な扱いが減れば、顧客との関係も取引先として対等なものに近づき、フリーランスとして活動しやすくなるでしょう。
参照:「フリーランス新法でデメリットは生じる?メリットと合わせて解説」 株式会社マネーフォワード Money Forwardクラウド契約
フリーランス新法に違反するとどうなる?
フリーランス新法に違反すると、発注事業者は行政の調査を受けることになります。
指導や助言、必要な措置を取ることについての勧告がなされ、勧告に従わない場合には命令や企業名の公表などの措置が取られ、50万円以下の罰金が課せられる可能性もあります。
参照:
・「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取り組み」公正取引委員会
・「【2024年11月1日施行】フリーランス新法とは?制定される背景や企業に求められる対応を解説!」フリー株式会社 freee
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」デジタル庁 e-GOV法令検索
フリーランスがトラブルに遭った時の相談先
万が一、フリーランスと発注事業者との間でトラブルに遭った場合は、フリーランス・トラブル110番に連絡してみましょう。
フリーランス・トラブル110番は、令和2年10月から厚生労働省や内閣官房、公正取引委員会などと連携している弁護士会が運営しています。
相談料は無料で、匿名での相談も可能です。
フリーランスとして働く中で問題があれば、相談してみるとよいでしょう。
参照:
・「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取り組み」公正取引委員会
・「フリーランス・トラブル110番」厚生労働省
まとめ
今回はフリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)の内容や受託者側におけるメリットなどを解説しました。
フリーランス新法はフリーランスとして働く人が増え、不当な扱いや契約上のトラブルが多いことを受けて制定されました。
そのため、施行後はフリーランスの就業環境がより良いものになることが期待されています。
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