フリーランスの経費はいくらまで?計上できる割合やメリットについて解説

本記事では、フリーランスが活用できる経費の割合やメリットについて解説します。

最後まで読むことで、経費をうまく活用して税金をコントロールする術が身につけられます。 

フリーランスと会社員の大きな違いの一つに経費があります。

フリーランスは経費を活用することで、会社員よりも多くの節税対策を取ることができます。

しかし、何をどこまで経費にしてよいか分からず確定申告期限間近になって慌てて帳簿作成をする方も多いのではないでしょうか。

経費を上手に組み入れるためのポイントを見ていきましょう。 

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経費とは? 

所得税の税額計算において、経費はとても重要です。

所得税額は課税所得に税率を乗じて計算します。

その課税所得は次の計算で求められます。

「課税所得=総収入金額-必要経費-所得控除」 

式中の「必要経費」が本記事で解説する経費にあたります。

この経費が大きくなることで、課税所得を小さくすることが可能です。

また、経費に計上する金額を大きくすることで所得税を減らすことができるため、経費を活用することで節税対策が行えます。 

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm 

経費に計上できるものとは 

経費とは、国税庁のホームページでは「収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のこと」と定義づけられており、例として、売上原価・給与、賃金・地代、家賃・減価償却費が挙げられています。

フリーランスのITエンジニアが経費に計上できるものとしては、パソコンや周辺機器などの備品や消耗品事業に関する書籍代や勉強会の参加費と交通費取引先との接待交際費などが主なものです。 

その他にも、業務の為に加入しているサブスクリプションサービスやオンラインサロンの会費なども経費として計上できます。

大切なのは支出した費目ではなく、その支出が事業のためのものかどうかです。

私的に利用するものであればパソコンを購入しても、経費として認められません。 

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

経費に計上できる割合 

総収入のうち経費に計上できる割合(経費率)については、フリーランスのITエンジニアの場合、一般的に50%程度とされています。

ただし、明確に定められているわけではなく、先ほど挙げたような経費を正しく計上できているかどうかがポイントです。 

経費率については、以下の数式で求められます。

「経費率(%)=経費÷収入×100」 

経費率が一般的な数値よりも高いと、税務調査の対象となる可能性があります。

しかし、税務調査の対象となっても、正しく帳簿管理ができていれば問題はありません。

業務が忙しかったり、売り上げが大きく帳簿管理が大変だったりする場合は、税理士に相談するのも一つの手です。 

経費計上のメリット 

経費を活用することによるメリットは次の3点です。 

  • 所得税を節税できる 
  • 正確な事業分析ができる 
  • 適切な帳簿管理ができる 

それぞれ詳しく解説します。 

所得税を節税できる 

経費計上することで所得税の節税対策になります。

先ほど紹介したように、所得税の課税所得は収入(売上)から経費と所得控除を差し引くことで求められるため、経費を多く計上することで所得税の税額を減らすことができます

経費には収入のために必要な費用を計上することができるため、事業年度末が近付いた段階で予想よりも多くの売上が上がっている場合には、将来的な事業に向けて投資を行っても経費計上することが可能です。 

会社員には事業経費という概念がない代わりに給与所得控除がありますが、給与収入から定められた割合に応じて控除するだけで、自分ではコントロールできません。

このように経費の支出額を自分で決められることから、フリーランスや事業主は税金をコントロールすることができると言われています。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm 

正確な事業分析ができる 

支出した経費を正しく計上し、管理することで経費を掛けた事業のコスト分析事業の費用対効果を測定することができます。

使った費用を経費に計上しないでおくと、所得税が高くなるだけでなく事業分析も正しく行えません。

経費支出を明確に把握するためには経費帳を活用するのがおすすめです。

経費帳とは補助簿の一つで、企業会計上記帳が義務付けられたものではありませんが、仕入以外の費用を費目ごとに記帳する帳簿のため、経費支出の履歴や用途が見やすくまとめられます。

経費帳などで経費支出の名目と日時、金額をまとめておくことで各事業がどれだけ効率良く売り上げに貢献しているかを確認することができます。

適切な帳簿管理ができる 

支出した経費を日常的に記帳することで、確定申告期限が近づいてから慌てて帳簿作成する必要がないため、誤記を防ぎ正確な帳簿管理を行うことができます。

また、複式簿記による帳簿管理した上で確定申告を行うことで青色申告特別控除を受けることができます。

これは売上から経費を差し引いた後に行う所得控除に含まれ、最大65万円の控除が可能です。 

正しく経費を計上し、帳簿管理をすることで、青色申告特別控除を受け所得税をさらに節税することができます。

ただし、青色申告特別控除を受けるには初めて申告する年の3月15日までに青色申告承認申請手続を所管の税務署に対して行う必要があるので注意しましょう。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf 

コンタクトアースマッチング公式サイト

経費計上の注意点 

経費計上を行う上での注意点は次の2点です。 

  • 家事上の費用は経費計上できない 
  • 経費計上には領収書やレシートが必要 

それぞれ詳しく解説します。 

家事上の費用は経費計上できない 

経費とは収入を上げるために必要となった費用のことを指すため、事業とは関係のない私的な支出は経費にはなりません。

ただし、フリーランスなど個人で働く人の場合、自宅の一部を作業スペースとして使用していたり、通信費の一部が事業のために支払われていたりすることもあるでしょう。

そのような場合においては、家事関連費として費用の一部を経費計上することが認められています。 

家事関連費のうち、経費として認められる部分については国税庁のホームページでは「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額」に限られるとされています。

例えば、自宅兼事務所として使用している部屋の家賃の場合は、事務所として使用している部屋の床面積の割合分の家賃を経費として計上するなどです。

家事関連費として経費計上できる部分があれば、適切に算入することでさらに所得税を節税することができます。 

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm 

経費計上には領収書やレシートが必要 

経費に計上するには支払いを行った証拠として領収書やレシートなどの支払書類を残しておく必要がある点です。

経費を計上する際は、出金伝票という現金を支出したことを記録する伝票を作成する必要があります。

出金伝票の元となる書類として領収書やレシートを添付し、出金伝票を基に経費支出について記帳を行います。 

出金伝票は必ず作成する必要がありますが、領収書やレシートは必ず添付しなければならないわけではありません。

しかし、出金伝票の元となる領収書やレシートなどが残っていないと、税務調査が入った際に経費を架空計上しているのではないかと疑われる可能性があります。

そのため、経費に計上する支払いを行った際には、領収書やレシートをもらい出金伝票に添付して保管するようにしましょう。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm 

経費計上に関するよくある質問 

経費計上に関するよくある質問を2つ紹介します。 

  • 開業前の経費は計上できる? 
  • 家賃は経費に計上できる? 

それぞれ詳しくみていきましょう。 

開業前の経費は計上できる? 

開業前にかかった経費も計上可能です。

フリーランスのITエンジニアの場合、開業までの準備としてパソコンを購入したり、書籍を購入して勉強したりすることもあるでしょう。 

これらの費用は「開業費」として繰延資産に計上し、減価償却をすることで毎年少しずつ経費に計上することができます。

ちなみに、フリーランスの開業日とは開業届に記入した「開業・廃業等日」欄に記入した日を指します。

フリーランスの場合、この開業日には明確な定めはありませんが、初めて仕事を受注した日や勤めていた会社を辞めた日などに設定するのがよいでしょう。 

参考
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf 

家賃は経費に計上できる? 

家賃は部屋の一部を作業スペースとして利用している場合において、先ほど紹介したように床面積などを基に割合を算出して経費計上することが可能です。

この割合を明確に説明できるのであれば、必ずしも床面積を基に算出する必要はありません。 

しかし、持ち家の場合は毎月発生しているのは家賃ではなく、住宅ローンの返済になるため、基本的に経費計上できるのは利息部分に限られます

持ち家の一部を事務所部分として扱うことでその部分に係る減価償却費については経費計上することができますが、事務所と認定した部分については、住宅ローン控除を受けることができません。

ただし、事務所部分を10%以下とした場合には住宅ローン控除を全額受けられる上に、事務所部分における減価償却費も経費として計上することができるので、税額控除を受けるという観点では最適な選択肢です。 

まとめ 

今回はフリーランスや事業主の特権である経費について解説しました。

経費はサラリーマンにはできない大きな節税の手段です。経費を有効活用することで事業を効率的に成長させ、所得税を少なくすることができます。

経費はフリーランスや事業主、副業を営んでいる方など事業所得において活用できる節税対策です。
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