フリーランスは扶養に入れる?税制上・社会保険上での仕組みを解説

「フリーランスは扶養に入れる?」

「確定申告はどうなる?」

フリーランスで働き始めた、これから始めようと思っている方には扶養制度とはどのようなもので、どのようなメリットがあるのか気になるところではないでしょうか。

扶養制度という言葉は知っていても、税制上や社会保険上での扶養に入る仕組みや条件など、よくわからないといった方も多いでしょう。

本記事では、税制・社会保険上での扶養の仕組みや、 フリーランスの方が扶養に入るポイントや注意点についても解説します。
ぜひこの記事を参考に、あなたのビジネスに活かしてみてください。 

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フリーランスは扶養に入れる? 

まず結論から述べると、フリーランスであっても扶養に入ることができます

扶養とは、家族内で主として働いている人(納税者、扶養者)が、収入が少ない、または無い配偶者や子ども、両親等を経済的にサポートすることです。

扶養制度は、被扶養者の働き方を限定していません。

そのためフリーランスであっても、一定の条件をクリアできれば扶養に入ることができるのです。

扶養制度には、税制上の扶養と社会保険上の扶養があり、それぞれに税金が控除されるメリットがあります。

しかし、フリーランスで働く場合、必ずしも扶養に入ることが良いとは限りません。

扶養に入るということは、扶養に入れる範囲内で働くことを意味するからです。

これからフリーランスとして働く方は、扶養制度がどのようなものか理解してから、働き方を決めてみてはいかがでしょうか。 

税制上の扶養 

税制上の扶養とは、納税者の配偶者や子供、親などの親族の合計所得が、年間48万円未満(給与のみの場合は103万円未満)の場合に、納税者の所得から一定金額が差し引かれる制度を指します。

この制度は、納税者が家族を養っている負担を軽減するために設けられています。

負担軽減の制度を「控除」といいます。

扶養に入る条件は後述しますが、控除には次の3つの種類があります。 

  • 配偶者控除 
  • 配偶者特別控除 
  • 扶養控除 

「配偶者控除」、「配偶者特別控除」とは、配偶者に適用される制度です。

配偶者の所得額によって、どちらが適用されるかは変わります。

配偶者以外が扶養に入る場合は、「扶養控除」となります。

社会保険上の扶養 

社会保険上の扶養とは、扶養者が加入する社会保険に入ることを意味します。

社会保険とは、企業に努める正社員や一定の条件をクリアした非正規社員が加入する公的な強制保険制度です。

社会保険とは主に次の5つの保険の総称で、さまざまなリスクに応じた保障をしてくれます。 

  • 健康保険 
  • 介護保険 
  • 厚生年金保険 
  • 労災保険 
  • 雇用保険 

扶養者の社会保険に加入すると保険料は扶養者が負担するため、被扶養者が支払う必要はありません。 

フリーランスが扶養に入る条件 

フリーランスが扶養に入る条件は、一定の条件を満たす必要があります。

ここでは、税制上の扶養、社会保険上の扶養、それぞれの条件について解説します。 

税制上の扶養に入るための条件 

税制上の扶養に入るためには、下記の条件に当てはまることが必要です。 

  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えない。
  • 民法の規定による配偶者である(内縁関係の人は該当しない)。
  • 納税者と生計を一にしている。
  • 配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下である。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない。または白色申告者の事業専従者ではない。

出典:No.1191 配偶者控除|国税庁 

扶養控除

扶養控除を受けるためには、所得金額が重要です。

所得というのは、収入から必要経費を差し引いた金額を指します。

会社員やパート、アルバイトの給与は収入であるため、所得とは分けて理解をしておきましょう。

扶養控除の話題になると「103万の壁」という言葉がよく聞かれますが、103万円というのは給与収入配偶者が、扶養控除を受けるためのボーダーラインです。

フリーランスは収入から経費等を差し引いた年間の合計所得が48万円以下である必要があります。

配偶者特別控除

次に配偶者特別控除について説明します。

配偶者の所得が48万円以上133万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。

その他に、下記の条件に当てはまることが必要です。 

  • 扶養者の合計所得金額が1000万円を超えない 
  • 民法の規定による配偶者である(内縁関係の人は該当しません)。 
  • 控除を受ける人と生計を同一にしている。 
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていない、また白色申告者の事業専従者ではない。 
  • 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下である。 
  • 配偶者が、配偶者特別控除を適用していない。 

出典:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/2022030406.pdfo.1195 配偶者特別控除|国税庁 

社会保険上の扶養に入るための条件 

社会保険上の扶養の加入条件は、加入数が多い協会けんぽを例に解説します。

協会けんぽは、日本の中小企業の多くが加入している健康保険組合です。

健康保険には、被保険者に扶養されている家族も加入できます。

被扶養者と認定されれば、保険料を負担しなくても保険給付を受けることができます。

ただし、被扶養者になるためには、以下のような条件があります。 

  • 60歳未満 :年収が130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満 
  • 60歳以上 :年収が180万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満 
  • 国内に住んでいること 
  • 被保険者の直系の両親や曽祖父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹であること。 
  • 上記以外の親族の場合は、同一世帯に属していること。 

出典:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/2022030406.pdf 

加入条件にある収入は働いて得る収入だけではなく、雇用保険の給付、公的年金、健康保険の傷病手当金、出産手当金も含まれます。 

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フリーランスが扶養に入るメリット 

フリーランスが扶養に入るメリットを紹介します。

扶養の範囲で働くことで得られるメリットを理解しておきましょう。 

税制上の扶養に入るメリット 

税制上の扶養に入るメリットは、所得控除が適用されることです。

控除が適用されると、課税所得(税金がかかる収入)が少なくなるため、所得税と住民税の負担が少なくなります

所得税の控除を受けることで、世帯の負担も軽減されます。 

社会保険上の扶養に入るメリット 

税制上の扶養に入るメリットは、社会保険料が安くなることです。

社会保険上の扶養に入れば、被保険者本人の給料から被扶養者の保険料が差し引かれるため、自分で国民年金保険料と国民健康保険料を支払う必要はなくなります。 

フリーランスが扶養に入るデメリット 

フリーランスが扶養に入るデメリットも、メリットと合わせて理解しておきましょう。

扶養に入るデメリットは、働き方が制限されることです。

フリーランスのメリットのひとつは、自分の能力を活かして自由に働けることです。

しかし、扶養の範囲で働くためには、収入を制限する必要があります

そのため、大きな仕事を任されるチャンスがあっても受けられなかったり、スキルアップをして高額な案件に挑戦したりという、フリーランスだからこそできる働き方ができなくなる可能性もあります。

結果的に、扶養に入ることが足かせとなる場合があります。 

扶養内でフリーランスが働くための3つのポイントを紹介 

フリーランスが扶養内で働くために抑えておくべきポイントを紹介します。 

青色申告しても扶養には入れる 

青色申告をした場合でも、所得制限内であれば控除を受けることができます

青色申告とは、確定申告の種類の一種で個人事業主が一定の条件を満たせば、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる制度です。

この場合、「所得-必要経費-特別控除65万円」の金額が、103万円もしくは133万円を越さなければ控除を受けられます。 

所得の制限は130万円がポイント 

フリーランスが意識すべき所得金額は、130万円です。

130万円は、フリーランスが社会保険上の扶養に入るためのボーダーラインです。

133万円までは、配偶者特別控除の対象ですが、社会保険の加入条件は130万円未満と異なるため、注意する必要があります。

130万円は、収入から必要経費を引いた金額のため、必ずしも130万円以上の収入があってはいけないということではありません。 

申請・申告を忘れない 

控除を受けるために申請や申告をしなければなりません。

主に必要な手続きを紹介します。 

  • 確定申告:事業所得がある場合は確定申告が必要。
  • 青色申告承認申請書:青色申告控除を受けるために、開業届と一緒に税務署へ提出する。 
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書:配偶者控除を受けるための書類。 
  • 厚生年金や健康保険の手続き:扶養者の会社を通しておこなう。 

フリーランスで働く上で、扶養かどうかは関係なく確定申告は必要です。

またそれ以外の申請も、手続きをしなければ控除は受けられないため、忘れないように気をつけましょう。 

まとめ 

フリーランスが扶養に入ると、社会保険や税金に関する控除が適用されるため、税金の負担を軽減でき、青色申告をしていても条件は変わりません。

しかし、フリーランスが扶養に入るための所得制限は、130万円です。

130万円は、フリーランスとして高収入を目指す場合は、高い金額とは言えません。

大きな仕事をしてみたい場合は、扶養から外れてみるのも一つの方法です。

働き方を扶養内と限定せずに、ビジネスプランを考えてみてはいかがでしょうか。  

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