フリーランスの方々は、自由に仕事ができる一方で、自分でやらなければならないことも多くあります。
中でも、税金には正面から向き合う必要があります。
そのとき、節税の必要性を強く意識するようになるでしょう。
会社員時代は、税金について知らなくてもさほど問題は無かったけど、フリーランスになれば仕事は自由ですが、確定申告は正直面倒と感じる方も多いのではないでしょうか。
今回はフリーランスの方々がどのような節税と向きあうことができるかについて解説します。
フリーランスを始めようと考えるとき、税金は重要な問題となります。
是非、参考にしてみてください。
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目次
フリーランスが収めなければならない税金の種類とは

フリーランスはすべて自分で対応しなければならず、税金問題も自力で解決する必要があります。
確定申告の仕組みもよくわからない……という方も多いでしょう。
まずは、フリーランスの方々が支払いしなければならない税金の種類を学んでください。
フリーランスの方々が支払わなければならない税金には、主に次の6つがあります。
所得税 | 1年間の所得に対して課される税金 |
住民税 | 都道府県・市区町村から課される税金 |
消費税 | 「課税売上高1,000万円以上」のときに課される税金 |
国民健康保険料 | 国民健康保険の加入者 |
国民年金 | 国民年金の加入者 |
個人事業税 | 地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金 |
他に、固定資産を所有している時に支払う固定資産税などがありますが、一般的な税金は上記6種類がほとんどになります。
フリーランスが支払う税金の詳細は、下記のページで紹介しています。是非併せて一読ください。
参照:)国税庁「事業主と税金」
フリーランスの節税のポイントは所得控除をおさえること

フリーランスの節税にストレートにつながる方法には、「所得控除」があります。
所得控除とは、フリーランスの方々が所得税を計算する際に、所得から差し引くことができる金額を指します。
所得控除を上手く活用することで確定申告での所得金額を減額させることができるので、結果として住民税を抑え、節税につなげることができます。
所得控除には、以下のようなものがあります。
- 基礎控除
- 医療費控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 青色申告特別控除
- 小規模企業共済
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
- ふるさと納税
一つ一つの控除を確認していきましょう。
基礎控除 | フリーランスの仕事をして利益が生まれた方々すべて該当します。一律で48万円が控除されることになります。令和元年分まで一律38万円でしたが、令和2年分以降このように変更されています。 |
医療費控除 | 一年にかかった医療費に対して、保険金等で補填された金額と10万円(総所得200万円以下なら総所得×5%)を引いた額を控除できます。 |
配偶者控除 | 配偶者の所得が48万円以下であれば最高38万円の額を控除することができます。 |
扶養控除 | 16歳以上の扶養家族(所得48万円以下)がいた場合、一人に対して38万円~63万円の控除をすることができます。 |
青色申告特別控除 | 確定申告を青色申告でおこなうことで、10万円または65万円を控除することができます。 |
小規模企業共済 | 「個人事業を行っていて廃業しました」という時に備えおこなう積み立てです。掛金の月額は1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に設定することができます。小規模企業共済の掛金を拠出すると、その掛金全額が所得控除の対象になります。 |
個人型確定拠出年金(iDeCo) | 個人型確定拠出年金(iDeCo)は、自分で拠出した掛金を運用し、資産形成する年金制度です。個人型確定拠出年金の掛金を拠出すればその掛金全額が所得控除とすることができます。最大月68,000円の節税対策をすることができます。 |
ふるさと納税 | 寄付金額-2,000円が寄付控除の対象とすることができます。 |
参照:)財務省「所得控除に関する資料」
フリーランスの節税は経費に注目しよう

フリーランスの方々の節税対策として、「経費」にも注目する必要があります。
フリーランスが確定申告をおこなうとき、様々なものを経費として申請することで所得税を安くすることができて節税対策になります。
どのようなものに対して経費とすることができるかの判断基準は、事業内容や売上に関連していることであるかです。
経費として、
- 自宅兼事務所の家賃・駐車場代
- 電気代・水道代・ガス代
- 携帯電話やインターネット料金
- パソコン・文房具・机購入代金
- クライアントとの飲食代
このようなものが経費として該当する可能性があります。
基本、フリーランスの方々が仕事のためだけに使用したものはすべて、必要経費に該当します。
パソコン・文房具・机、また、仕事で情報収集するために購入した書籍や新聞であったり、クルマで現地まで移動すればそれにかかったガソリン代であったり、打ち合わせでコーヒーを出しましたという時にはコーヒー代や食事代も必要経費に入れることができます。
ただし、10万円を超えるパソコンなどを購入した場合は、原則として固定資産に計上し、決められた年数で減価償却を行う必要があります。
10万円未満の資産であれば、購入した金額のまま購入した時の必要経費です。
また、固定資産に計上した資産に対して固定資産台帳に登録するという作業も必要です。
さらに物品を購入しましたという時だけでなく、様々サービスを受けましたという時かかったお金も必要経費とすることができます。
セミナーの受講料や郵送料であっても事業に関係があれば必要経費とすることができるので漏れることがないように集計していきましょう。
参照:)国税庁「やさしい必要経費の知識」
フリーランスの節税は租税公課にも注目

フリーランスの方々の節税対策として支払いしなければならない税金を「租税公課」という科目で処理することで、経費にすることができ節税対策とすることができます。
該当するものは以下の税金です。
- 個人事業税
- 消費税
- 固定資産税(事業で使用していること)
- 印紙税
- 登録免許税
- 自動車関連税(事業で使用していること)
です。所得税であったり住民税は、租税公課に含まれることはありません。
参照:)国税庁「損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」
注意!フリーランスの節税の見落としやすいポイントをおさえよう

決算書を作成するとき、初心者の方々だけでは、とかくどの勘定科目に入れればいいかわからないで悩んでいる方々が非常に多いです。
しかし、ここでおさえておかなければならないのは勘定科目は税務署が決定する問題ではないということです。
とにかく支出の内容と勘定科目の名前が一致していれば税務署では受け入れてくれます。
ですからもう少しフランクな気持ちで向きあっても構わないのだと思います。
開業費も必要経費になる
事業をスタートする以前、かかった支出に対してスルーしている方々が多くいますが、そのような支出に対しても必要経費とすることができます。
開業準備の段階で支払った費用も、充分事業のための支出と考えることができるからです。
今後フリーランスとして活動するために一度セミナーに参加しようと考える方々もいらっしゃるでしょう。
そのような費用であったり、本を購入したり、開業前に大々的に広告費用を使用しましたという時も大丈夫です。
ただし、かなり前に使用した場合は明確なルールがないため、拒否される可能性もありますので、そのときは事業に関係していると言えるものだけを開業費に扱いにするといいでしょう。
家事按分(あんぶん)により必要経費となる金額を計算する
個人事業となれば、仕事で使用したお金なのかプライベートか区別がつかないということも出てくるでしょう。
自宅が仕事場という方々もいらっしゃるでしょうし、クルマを購入すれば仕事にも使うでしょうし、プライベートでも使用をします。
プライベートと事業の両方に関係する支出については、その支出を按分して必要経費に入れる部分と入れない部分の額を計算します。(家事按分)
按分とは、基準となる数量に比例した割合で物を割り振ることを言います。
家事按分という発想によって、家賃、光熱費、通信費、クルマのガソリン代、保険料などの必要経費として支出することができるものは意外と多くあることに気づくでしょう。
ただし、家事按分する際の比率について言えば、根拠があいまいなケースは問題視されることになりますので、 客観的なデータに基づき根拠を作成する必要があります。
フリーランスは効率的に節税をすることが大切
今回はフリーランスの節税について解説しました。
フリーランスの方々は単に仕事と向きあえばいいというのではなく、税金ともしっかり向きあい、節税対策をしていかなければならない難しさがあります。
敢えて節税はしない方が手間は省けていいのかもしれませんが、フリーランスの仕事内容はコツコツと稼ぎ収入を安定させることにあります。
コツコツという意味あいでは絶対に節税対策も必要不可欠ということができます。
税金問題が後付けになっているケースは非常に多いので、フリーランスの仕事をスタートすると同時にしっかり税金、節税対策と向きあうようにしましょう。
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